平成26年度の設備認定運用の変更について
個体価格買取制度の認定について、平成26年4月1日から運用が変わります。
変更点については、以前、本ウェブサイトで紹介した内容が踏襲されますが、ここで改めて掲載します。
1.場所及び設備の確保に関する期限の設定について
(1)対象設備
50kW以上の太陽光発電設備
(2)確認内容
認定に係る場所及び設備の確保を証する書類。
①場所・・・登記により確認できる場合は登記簿謄本、契約により確認できる場合は契約書及び登記簿謄本
設備・・・契約書、または発注書及び発注請書、または自ら製造する証明書類等
②提出方法・・・申立書と証拠書類を、認定を受けた各経済産業局へ提出
(3)確認期限
認定日の翌日から起算して180日後(必着。休日の場合は翌開庁日。以下同じ。)と設定。
(4)効果
当該期限までに必要な書類を提出できない場合、設備認定を失効させる。再度、認定を受けようとする場合は、改めて設備認定の再申請が必要。
(5)例外措置
①電力会社との連系協議が長引いている場合
・電力会社への接続契約の申込みから連系承諾までの期間が、認定日以降、期限までの間に、90日を超えた事実がある場合は、電力会社による証明書を提出することにより、当初期限を270日後まで延長します。
・電力会社への接続契約の申込みから連系承諾までの期間が、認定日以降、期限までの間に、180日を超えた事実がある場合は、電力会社の証明書を提出することにより、当初期限を360日後まで延長します。
②被災地域にて申請する場合
・認定に係る場所が、東日本大震災の被災地域に該当する場合は、認定時点で、認定日の翌日から起算して360日後に期限を設定します。(①の例外措置との併用は不可)
2.地権者の証明書の取り扱いについて
(1)対象設備
50kW以上の太陽光発電設備
(2)提出書類の強化(土地の共有関係等)
・認定申請時点で、設置場所の所有、または賃貸・地上権設定を受けていない場合は、土地の権利者の証明書、および、当該土地の登記簿謄本(写しで可)を提出することとする。
・共有地における案件については、土地の権利者の証明書および土地の登記簿謄本の写しに加え、当該土地の登記簿謄本に記載された土地の共有者の名簿、および、当該共有者全員からの証明書の提出を求めることとする。
(3)審査の厳格化(複数の同意書が確認される場合の取り扱い)
・認定の審査に当たり、同一の土地に関し、複数の異なる申請者に対する地権者の同意を証明する書類の存在が確認された場合は、地権者の最終的な意思に基づくただ一つの同意に関する証明書以外の証明書と取り下げが文章で確認できるまで、書類不備として認定審査を留保することとする。
3.分割案件の取り扱い
「一つの場所において複数の再生可能エネルギー設備を設置しようとするもの」に対して、分割を認めず、関連する該当発電設備をまとめて一つの設備認定申請案件とするよう修正するなど適正な形での再申請を求めることとし、応じない場合は認定を行わないこととします。
⇒実質的に同一の申請者から、同時期または近接した時期に複数の申請がある場合であって、当該複数の申請に係る土地が相互に近接するなど実質的に一つの場所での開発案件であると認められる場合
⇒ただし、分割によって回避される法規制の有無、社会的非効率の発生などの観点から、実質的に評価し、一つの場所とは認められる実態がないものについては、分割案件に該当しないと判断することがある